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古物商(古物商許可証)を持ってると何ができるの?

2022.09.26

>古物商(古物商許可証)を持ってると何ができるの?

古物商(古物商許可証)を持つことで、古物(こぶつ)の売買を業務として行うことが法的に認められます。
古物商(古物商許可証)は、営業所や店舗の所在する管轄の警察署への申請後に取得可能です。
ここでは、金券ショップの営業に欠かせない古物許可証についてご紹介します。

古物商(古物商許可証)とは?

古物商(古物商許可証)とは、商品券やギフト券などの金券ショップや、リサイクルショップを営む方にとって必須の資格です。
仮に買取をした商品券やギフト券などが盗品だった場合、どこで取引がなされたのか?を把握することを目的として、所轄の警察署に申請後に発行されます。
古物商(古物商許可証)は、古物(こぶつ)を取り扱うすべての方に求められるわけではありません。

以下の場合には古物商許可証を取得しなくとも、古物の取引が可能です。

● 自身が所有している古物を単発的に販売(フリマアプリなど)
● 無償で仕入れた古物を販売
● 海外より仕入れた古物を販売 ※輸入代行業者より購入した古物は除く
● 自身にて販売した相手より買い戻した古物の販売

基本的には、有償にて仕入れた古物を販売する際に必要な資格ということです。
ちなみにフリマアプリなどで継続的に取引を行う方にも、古物商許可証の取得が求められますのでご注意ください。

古物商(古物商許可証)の取得方法

古物商(古物商許可証)は、店舗や営業所の所轄の警察署に申請後、40日から60日後に受け取る形です。
申請手数料は19,000円。
審査の結果、古物商許可証を取得できなくとも手数料の返金はされません。

金券ショップなどの開店をお考えの方は、営業開始日よりさかのぼって、2ヶ月から3ヶ月前より準備を始めていくことをおすすめします。

古物商(古物商許可証)の条件に合致することをチェック

古物商(古物商許可証)の取得に当たり、まずはご自身が、古物商許可証の取得要件に合致していることを確認しましょう。
取得要件は以下の様になっています。

●犯罪歴がない
●成人である
●成年被後見人または被保佐人でない
●古物商許可の取り消しから5年を経過している
●住所を有している
●在留資格を有している(外国籍の場合)
●公務員ではない
●暴力団や反社会的勢力に所属していない
●店舗や営業所が準備できる

この中で特に注意したいのは、「店舗や営業所が準備できる」ことです。
戸建住宅やマンションなどの自己所有物件であれば問題ありません。

賃貸物件の場合には「使用承諾書」の作成を求められるケースも存在します。

古物商(古物商許可証)を個人で取得するか?法人で取得するか?

古物許可証を個人で取得するか、法人で取得するか、も決めておきましょう。
法人には株式会社や合同会社などが該当します。あらかじめ個人と法人のどちらにするか?決める理由は次のとおりです。

● 個人と法人では申請書類の種類が異なるため
● 個人で古物商許可を取得して法人で営業した場合、古物営業法違反(無許可営業)となるため※

※3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(古物営業法 第三十一条)

取り扱う古物の品目を決定する

続いて、古物の品目を必ずひとつは決定しておきましょう。メイン品目1つと、サブ品目を複数選択することも可能です。

古物の区分 古物の例
1.美術品類 絵画、彫刻、骨董品など
2.衣類 洋服、和服、子供服など
3.時計・宝飾品類時計、指輪、宝石など
4.自動車自動車、自動車部品など
5.自動二輪および原動機付自転車バイク、バイクの部品など
6.自転車類自転車、自転車の部品など
7.写真機類カメラ、レンズ、双眼鏡、ビデオカメラなど
8.事務機器類パソコン、コピー機、電話機など
9.機械工具類工作機械、家電製品、スマートフォンなど
10.道具類楽器、ゲームソフト、スポーツ用品など
11.皮革・ゴム製品類毛皮製品、靴、バッグなど
12.書籍単行本、文庫本、雑誌、専門書など
13.金券類ギフト券、切手、収入印紙、乗車券、航空券など

所轄の警察署の「生活安全課 防犯係」を訪れる

次に古物商を営む店舗や営業所の所轄の警察署の「生活安全課防犯係」を訪問します。「生活安全課防犯係」は、古物商許可証の申請書類の提出窓口です。
選択した古物商の品目などで必要書類が異なるため、あらかじめ相談しておくことで、何度も往復するリスクを回避できます。

古物商許可申請に必要な書類

所轄の警察署への訪問の後、古物許可証(古物商許可証)の申請に必要な書類を集めます。

必要書類 詳細
住民票
※住所地の市区町村役場より取得
・本籍地が記載されているもの
・マイナンバーが記載されていないもの
・個人の場合は本人と管理者
・法人の場合は管理者と役員全員
身分証明書
※本籍地の市区町村役場より取得
・本籍地が記載されているもの
・個人の場合は本人と管理者
・法人の場合は管理者と役員全員
略歴書
※所轄の警察署より入手
・過去5年間にさかのぼったもの
・個人の場合は本人と管理者
・法人の場合は管理者と役員全員
誓約書
※所轄の警察署より入手
・個人の場合は本人と管理者
・法人の場合は管理者と役員全員
登記事項証明書
※所轄の法務局より入手
・土地と建物の登記事項証明書
※個人の場合は自己所有物件の場合のみ
・法人の登記事項証明書
定款の写し※法人の場合のみ
URL使用権限疎明資料
※インターネット上で販売する場合
・Who is情報
・ドメイン検索
・ドメイン取得証
・ユーザー証明書などを印刷したもの
古物商許可申請書
※所轄の警察署より入手
・個人、法人ともに必須
その他・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書
※営業所や店舗が賃貸物件の場合

所轄の警察署に古物商許認可申請

所轄の警察署の「生活安全課 防犯係」宛に古物商許認可申請を行います。(申請手数料19,000円)
書類の不備などがないよう、事前に確認しておくことが大切です。

古物商(古物商許可証)の受け取り(営業開始)

古物商許認可申請手続きの完了より40日から60日ほどで、警察より古物商許可に関する電話連絡が行われます。
警察署で古物商許可証を受け取りましたら、いよいよ金券ショップなどの営業開始です。

古物商(古物商許可証)を持ってると何ができるの?

古物商を持っていることで、以下の取引を業務として実施することができます。

● 中古商品の取引(売買)※金券ショップ、リサイクルショップなど
● ネットオークション
● 継続的なフリマアプリでの取引
● 中古商品の委託販売
● 買取後の中古商品のレンタル
● 中古商品の交換
● 日本国内で買取した商品を海外にて販売

金券ショップにある「チケット商」って何?

金券ショップに設けられている「チケット商」とは、事前に買取した中古の商品券や搭乗券などを販売する商いの形です。
「チケット商」にて扱われる金券には、主に次のようなものがあります。

● 商品券
● ギフト券
● 乗車券
● 航空券
● コンサートや舞台などのチケット
● 株主優待券

「チケット商」には古物許可証(古物商許可証)の取得はもちろんのこと、迷惑防止条例やチケット不正転売禁止法を遵守することが求められます。

金券ショップ チケッティは法令を順守します

古物商(古物商許可証)は金券ショップなどを営む方だけでなく、フリマアプリにて継続した収益を得ている方にも必要不可欠な資格です。

金券ショップチケッティも、東京都より古物商(古物商許可証)を取得して法令を遵守した営業を行なっております。(許可番号307760506611)
法令を徹底的に順守することがご利用いただくお客様から信頼され、また安心したお取引をご提供することにつながると考えております。

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